1.対象
■対象団体
公共的団体のほか、次の要件を満たす「団体」が対象となります。
- 主催者の存在が明確であること。
- 会則等の定めがあり、団体意志が明確であること。
- 事業遂行能力が十分あると認められること。
■対象行事
- ジャズおよび音楽全般に関するもので、文化振興に有意義と認められる行事。
- リアル/バーチャルを問わず世界のどこでも具体的に開催される行事。
*対象とならないもの
- 個人主催のもの
- 営利を目的とするもの(「営利」については「9.FAQ」を参照)
- 来場者が限定されるもの(会員限定の行事等)
- 特定の政治活動若しくは宗教活動に関するもの
- 公序良俗に反するもの
2.申請受付期間
開催予定日の2か月前までにご申請ください。
3.申請について
申請にあたっては、下記1~7の書類等を郵送でご提出ください。
- 後援名義使用申請書
- 行事計画書
- 収支予算書
- 団体の規約、会則、その他これらに類するもの
- 団体役員名簿(役職と氏名のみ。住所等の個人情報の記載のないもの)
- 前回実施のチラシ、または活動状況がわかるもの(初回申請の場合は可能な範囲で)
- 返信用封筒(承認通知書郵送用)・・・長3(定型サイズ)封筒に宛先を明記し、84円切手を貼付してください。
- 1~3は所定の様式があります。下記よりダウンロードしてください。
- 4~6は各団体で作成。様式は自由です。
- 承認通知書のメールでの返信をご希望の場合は、返信用封筒のご用意は必要ありません。
後援名義使用申請書PDF
後援名義使用申請書DOC
行事計画書PDF
行事計画書DOC
収支予算書PDF
収支予算書DOC
4.申請先・お問合せ先
〒231-0004
横浜市中区元浜町2-13 東照ビル2階 一般社団法人横浜Jazz協会
後援申請 係
Tel 090-8450-1516
Fax 045-345-0320
Mail:yja-jimu@hama-jazz.com
5.承認について
当協会理事による協議の上、承認が決定しましたら、次の条件を付した上、申請者宛に「後援名義 の承認通知書」を交付します。また承認(受理)できなかった場合は、別途ご連絡いたします。
■承認の条件
- 後援名義等の承認期間は、承認した日から当該事業が終了する日までとします。
- 後援名義は承認した事業のみが使用可能です。
- 開催場所の公衆衛生、災害防止等について十分な設備および処置を講じること。
- 申請後、申請内容に変更があった場合には直ちに届け出ること。
- 後援名義の承認を受けたことを理由に物的、人的な協力等後援名義以外のことを求めないこと。
- 虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたとき、または、承認の基準等を満たさ なくなったときは、後援等名義の承認を取り消すこともあります。
- 事業終了後2ヶ月以内に終了届を提出してください。(終了届が提出されない場合は、 以後の後援名義は承認いたしません。)
- 財団の担当職員が必要に応じて実地調査を行う場合は、それに協力すること。
- 承認がされる以前に、チラシ、ポスター、ホームページ等に名義を使用することはできません。(「予定」や「申請中」との記載も含む)
6.承認の取り消しについて
虚偽の申請を行った場合、申請の内容と異なる行事を実施した場合、決定に付した条件に違反した場合は、承認を取り消す場合もあります。承認を取り消したことに伴う損害は、申請団体が負います。
7.申請内容の変更について
申請後、申請内容に変更(事業の中止・延期を含む)があった場合は速やかに、行事変更届 を郵送もしくはメール添付(PDF)でご提出ください。
様式は下記よりダウンロードしてください。
行事変更届PDF
行事変更届DOC
8.終了届について
事業終了後2ヶ月以内に下記1~3の書類をご提出(郵送)ください。
- 行事終了届
- 収支決算書
- 当日のチラシ、プログラムまたはそれに類するもの
収支決算書は所定の様式があります。下記よりダウンロードしてください。
収支決算書を作成する際は、下記についてご注意ください。
- 収支決算書は、収支の合計欄が原則一致すること。
- 積算根拠は、必ず記載すること。
- 領収書等、決算の中身がわかる書類は、事業終了後1年間は保管しておくこと。状況に 応じて提出を求めることもあります。
行事終了届PDF
行事終了届DOC
収支決算書PDF
収支決算書DOC
9.FAQ
Q.
対象とならない「営利事業」とはどのようなものですか?
A.
営利事業とは、辞書的には「営利を目的とする事業」となります。
法的には、会社法(2005年公布)と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法、2006年公布)に規定されるはずのものですが、実際には両法にも明文規定がありません。
これは、「組織の目的が利益であるか否か」と「組織が得た利益を構成員に分配するか否か」といった「営利」の解釈論争が解決していないことにも起因しているようです。
当協会では、こうした難しい論争はさておき、後援申請された行事が「ジャズおよび音楽全般に関するもので、文化振興に有意義と認められる」ことを目的として開催するものであるか否かを判断基準にいたします。
従って、この「営利を目的とするものを対象としない」という条件については、有料公演であることや関係者への報酬等が発生していることを含みません。